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MOULTON OWNERS CLUB JAPAN

 

 

会員規約

 

第1条
本クラブは、モールトン・オーナーズ・クラブ・ジャパン 英文名:MOULTON OWNERS CLUB JAPAN (略名MOCJ)とする。

 

第2条
本クラブは、事務局会議の決議を経て必要の地に支部を置く事が出来る。

 

第3条
本クラブは、モールトン自転車を愛好する者相互の親睦と情報交換を目的とする。

 

第4条
本クラブは、前条の目的を達するために次の事業を行う。

(1)モールトンサミット開催の協力

(2)各支部での走行会、イベントの開催

(3)ウエブサイトの運営

(4)英国MBC(Moulton Bicycle Club)との交流、情報交換

 

第5条
本クラブの事業目的に賛同しこの規約を守り会費を納めるものを会員とする。

(1)一般会員 モールトン自転車のオーナーであることを条件とする。

(2)ディーラー会員 モールトン自転車正規取扱い店であることを条件とする。

 

第6条
会員及び会費に関する事項は事務局会議の決議を経て代表が定める。

 

第7条
本クラブの収入は次のとおりとする。

(1)入会費 3,000円    (入会時のみ)

(2)年会費 3,000円 (年会費は1月1日より12月31日までとする。)

(3)会員向けグッズ販売

(4)その他の収入

(5)ディーラー会員からは入会金及び年会費を徴収しない。

 

第8条
本クラブに、次の役員を置く。

(1)事務局員3名以上(内副代表2名)

(2)監査人 1名

(3)会計約 3名

 

第9条
事務局員及び監査人は、互選によって代表を選出する。

 

第10条
代表は、本クラブの業務を総理し、本クラブを代表する。

 

第11条
事務局員は事務局会議を組織し、本クラブの業務を議決し、執行する。

 

第12条
監査人は、本クラブの財産の状況、及び事務局員の業務執行の状況を監査する。

 

第13条
本クラブの役員の任期は1年とする。

 

第14条
役員は、任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその業務を行う。

 

第15条
役員は、無償報酬とする。但し業務を行うため必要とする経費実費を支給する事が出来る。

 

第16条
事務局会議は毎年1回以上代表が招集する。

 

第17条
代表が必要と認めた場合、臨時事務局会議を招集する事が出来る。

 

第18条
事務局会議の議長は代表とする。

 

第19条
事務局会議は、事務局員現在数の2分の1の出席がなければ議決する事が出来ない。但し当該事項につき事前に書面等で意思を表示した事務局員は出席したものとみなす。

 

第20条
事務局会議の議決は、出席事務局員の過半数をもって決定する。

 

第21条
この規約は、事務局会議において出席事務局員3分の2以上の同意を得なければ変更する事が出来ない。

 

第22条
クラブを退会する場合は、事務局への申告により退会できる。但しそれまでに支払った会費は返却しないものとする。

 

付則 この規約は平成26年6月7日から実行する。


101-0031

東京都千代田区東神田3-2-7

ダイナベクター株式会社(内)

TEL.03-3861-4341
モールトン・オーナーズ・クラブ・ジャパン事務局

 

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